
利益相反管理方針
1. 業務方針
当社はお客様の利益を最優先に考え、利益相反のおそれのある取引についてお客様の利益が不当に害されることのないよう、公正かつ適切に業務を行います。
2. 定義
利益相反管理対象取引とは、当社が損害保険代理業・自動車整備業等を提供するにあたり、当社または役職員が自己または第三者の利益を優先することにより、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
3. 利益相反管理対象取引の類型・特定方法
(1)発生の可能性がある業務
①損害保険代理業
②自動車整備業
③グループ内レンタカー事業
④その他当社が提供する業務
(2)利益相反管理対象取引の類型
①お客様と当社との間で利害が対立する取引
②お客様相互間で利害が対立する取引
③お客様に関する情報を不適切に利用し、当社または第三者が利益を得る取引
(3)特定方法
当社は、個別の取引ごとに内容および取引状況を確認し、利益相反管理対象取引に該当するかを判断します。
4. 利益相反管理対象取引の具体例
・保険金請求に関連して、修理費用を不当に上乗せし当社の売上増加を図る取引
・お客様の意向やニーズを十分に確認せず、手数料の高い商品や当社に有利な商品を優先して推奨する取引
・お客様の同意を得ることなく、グループ内レンタカーの手配を行う取引
5. 利益相反管理の方法
当社は、利益相反管理対象取引が発生した場合または発生するおそれがある場合、必要に応じて次の措置を講じます。
①対象取引の中止または関係情報の遮断
②取引条件または取引方法の変更
③お客様への適切な情報開示および同意の取得
④その他、利益相反を適切に管理・解消するために必要な措置
6. 管理体制
当社は、利益相反管理責任者を定めるとともに、各部門責任者と連携して利益相反の管理を行います。また、役職員に対する教育および研修を継続的に実施し、お客様の利益が不当に害されないよう努めます。
利益相反に関する記録は、作成日または対応完了日から10年間保存します。
制定日:2026年9月1日

