
所有権解除について
所有権解除
お客様が当社でローンにておクルマをご購入された場合、お支払が完了されるまでの間「山形トヨペット」が自動車検査証(車検証)上の所有者となります。
お客様がローンのお支払を完了された時点で、おクルマの所有者はお客様となり、車検証上の所有者をお客様に変更する事が出来ます。
この事を「所有権解除」と言います。
また、所有権を解除しておく事により、お引越し等でご住所が変わったり、おクルマの買い替え・売却等の時、スムーズにお手続きが出来ます。
ご注意:車検証の「所有者」欄が「山形トヨペット」になっている事を、ご確認ください。
車検証の所有者が上記以外の場合、当社は所有権を有していませんので書類発行を致しかねます。

弊社にて所有権解除をさせていただく際は、車検証をお預かりする為車の運行はできません。
- 01
お客様が当社最寄り店舗に必要書類を持ち込み、又は本社に郵送。
- 02
店舗から本社に必要書類が送付されます。
- 03
必要書類を陸運支局に提出、変更後本社に送付されます。
- 04
変更後書類を本社から店舗に送付されます。又は郵送。
- 05
店舗にてお客様にお渡しいたします。
解除書類発行のみの場合は本社より郵送、又は店舗からの引き渡しのどちらかを選べます。
この場合は車検証はコピーでお願いします。
所有権解除書類の
発行について
ⅰは、必ずご用意いただく書類になります。ⅱ、ⅲに当てはまる場合は追加書類をご用意ください。
ⅰ. 必ずご用意いただく書類
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所有権解除伺い書<原本>
所有権解除伺い書には、車検証の使用者(お客様)ご自身で署名(法人の方は記名)してください。
捺印は実印でお願いします。所有権解除伺い書は下記からダウンロードしてください。(※記入例あり)
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委任状
委任状には、車検証の使用者ご本人が署名し、印鑑証明書と同一の印鑑を捺印してください。
委任状は、特に決まりは有りません。各店舗備付け又はこちら からも印刷できます。 -
自動車検査証<鮮明なコピー>(写真は不可)
弊社にて解除登録を行う場合は原本が必要です。尚、解除登録は車検の有効期間中でないと出来ない為、車検の満了日を過ぎている場合は解除書類の発行のみとさせて頂きます。
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車検証上の使用者の印鑑証明書<原本>
発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください。尚、弊社にて解除登録を行う場合は発行日より2ヶ月以内のものが必要です。
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お支払いの完了を証明できる書類(トヨタファイナンスからの「契約終了のご案内」、「所有権留保解除承諾書」など)
お支払いの完了を証明できる書類がない場合はファイナンス会社よりお取りよせ願います。
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本年度の自動車税(種別割)の納税証明書のコピー
ⅱ. 転居やご結婚などで「自動車検査証」と「印鑑証明書」の内容に相違がある場合
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ご住所に変更がある場合
- (登録名義人が個人の場合)住民票および戸籍の附票等(全てコピー)
- (登録名義人が法人の場合)商業登記簿謄本(コピー)
全て発行日が3ヶ月以内のコピーであること。
車検証住所と印鑑証明書住所が繋がる証明書類をご用意ください。繋がらない場合は上記に加え、以下の自認書または申立書にご記入、ご捺印ください。
- 住所変更にかかる自認書(自認書)役所の保存期間経過により取得不能時の自認書
- 外国人登録原票廃止にともなう申立書(申立書)
弊社にて所有権の解除登録を行う場合は上記に加え新しく取得した車庫証明書が必要です。(交付日より30日以内のもの)
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お名前・商号に変更がある場合
- (登録名義人が個人の場合)戸籍の全部事項証明書等(コピー)
- (登録名義人が法人の場合)商業登記簿謄本(コピー)
ⅲ. その他書類確認が必要な場合
下記の場合は、ⅰ、ⅱでご用意いただく書類以外に確認書類が必要となります。弊社所有権解除係又は店舗スタッフまで必ずお問合せください。
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相続により名義変更をする場合
- 相続関係を証明する書類(改製原戸籍・戸籍の全部事項証明書のコピー)
転籍等記載のある場合は別途ご用意ください。
- 遺産分割協議書
- 相続代表者の印鑑証明書(原本)
- 相続代表者の委任状(原本)
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使用者(法人)が会社を閉鎖した場合
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使用者(法人)が破産した場合
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その他 例外の手続き
残債照会について
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)」が施行されたことに伴い以降の所有権解除に伴う残債照会のお問い合わせに関しまして、原則としてお客様ご本人(車検証上のご使用者 は、当社指定の「残債照会依頼書」)又はご本人様より委託された方のみとさせて頂きます。(個人情報23条準拠)
「残債照会」は、残債照会依頼書に必要事項を記入後運転免許証のコピーを貼り付けて、自動車検査証とともに弊社所有権解除係宛にFAX送信、または郵送にてご依頼ください。
運転免許証がない場合、使用者の印鑑証明書と委任状の添付でも対応させていただきます。調査結果の回答はFAX、郵送にて回答書を返信させていただきますので、丁寧正確に記入を御願いします。
FAX番号 023-641-8694
12時を超えますと翌日対応となります。
担当スタッフが不在の際は翌日以降の対応となります。尚、毎週月曜日、第1・第3火曜日は対応できません。お急ぎの場合はトヨタファイナンスにお問い合わせください。
「自動車検査証」と「運転免許証」の内容に相違がある場合、つながりを表す書類を添付してください。
- (a)ご住所に変更がある場合「住民票」など
- (b)お名前に変更がある場合「戸籍謄本」など
所有権解除書類の
受渡しについて
ご用意いただいた書類を山形トヨペット株式会社へ郵送又は店舗スタッフへお渡しください。
所有権解除書類をご郵送される場合は、事故防止及び信書の為「レターパックプラス」・「簡易書留」・「一般書留」等の取扱にてご郵送ください。
普通郵便等記録が残らない方法でご送付された場合、万が一当社に届かないことがありましても責任を負いかねますのでご了承願います。
山形トヨペット株式会社所有権解除係で受領します。
返送をご希望の際は、必ず返信先を明記し「レターパックプラス」「簡易書留」「一般書留」分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
(定形404円 定形外440円分)
切手貼付の返信用封筒がない場合は、希望を頂いた場合でも返信することが出来ませんので予めご承知おき下さい。
書類送付先(郵送)
書類送付先
〒990-9588山形市飯田西5丁目5-2 山形トヨペット株式会社 所有権解除係
所有権解除に関する
お問い合わせ窓口
所有権解除の問い合わせ窓口
【山形トヨペット株式会社 所有権解除係】
TEL 023-634-7505
FAX 023-641-8694
<受付時間> 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:30
<定休日>毎週月曜日、第1・第3火曜日
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